資格確認書

資格確認書について

  • 資格確認書は、マイナ保険証の利用登録を行っていない等の理由で、オンライン資格確認を受けることができない被保険者1人に1枚交付します。
    ※ただし、令和7年7月31日までは、オンライン資格確認を受けることができる被保険者に対して、被保険者証の券面事項が変更した場合も交付します。
  • 有効期間は、原則、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
  • 資格確認書は、7月中旬にお住まいの市町から送付されます。
  • 窓口負担割合の見直し(2割負担の施行)について
(表面)

※資格確認書の色は、年度により異なります。
(裏面)

 

被保険者となる方

  • 75歳以上の方
    75歳の誕生日から加入します。申請手続きは必要ありません。
    ※誕生日までに資格確認書が届かない場合は、お住まいの市町の担当窓口へお問い合わせください。
  • 65歳~74歳の一定の障がい(身体障害者手帳1~3級または4級の一部など)がある方
    認定を受けた日から加入できます。
    認定を受けようとする方は、身体障害者手帳または障がいの程度が確認できる年金証書等をお持ちの上、お住まいの市町の担当窓口へ申請してください。
    なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって認定申請を撤回することができます。
    ※過去に遡って申請や撤回はできません。
    一定の障がいについてはこちら

資格確認書の取扱いについて

  • 交付された資格確認書の内容に間違いがあれば、お住まいの市町の担当窓口へ届け出てください。
  • 被保険者証(資格確認書)を紛失や破損したときは、資格確認書を再交付しますので、お住まいの市町の担当窓口へ届け出てください。
  • 愛媛県外へ転出したり、被保険者が亡くなったりした場合など、被保険者の資格を喪失したときは、お住まいの市町の担当窓口へ被保険者証(資格確認書)を返却してください。
  • オンラインによる資格確認に対応していない医療機関・薬局等を受診する際は、被保険者証(資格確認書)の提示をお願いします。

    ※オンラインによる資格確認
    令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり、医療機関・薬局等に設置されているオンライン資格確認端末から、被保険者(患者)の最新の資格情報(被保険者番号、保険者名、保険者番号、住所、資格取得日など)の確認が可能になりました。

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、初回登録が必要です。初回登録については、以下をご参照ください。
    《マイナポータル》
    https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
  • オンラインによる資格確認の対応が可能な医療機関・薬局等については、厚生労働省のホームページに公表されています。
    《厚生労働省ホームページ》
    https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html