トップページ > お知らせ > 窓口負担割合の見直し(2割負担の施行)について

一定以上の所得のある方の
医療費の窓口負担が2割となりました

施行日

令和4年10月1日

窓口2割負担の対象となる方(一定以上の所得のある方)

 現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得(注1)が最大の者の課税所得が28万円以上で、かつ、「年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある方

(注1)住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに
    各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。
(注2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(注3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を
    差し引いた後の金額をいいます。

判定イメージ

判定イメージ

  1. ※1 65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
  2. ※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。
    「課税標準」の額は、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額です。
  3. ※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
  4. ※4 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
  5. ※5 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
    (一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります)

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、外来受診の1か月にかかる自己負担増を最大3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻し。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。