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後期高齢者医療制度の概要

対象者

75歳以上の方

65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいがある方

「一定の障がいがある方」とは下記に該当する方となります。

  • 国民年金証書(障害年金 1級・2級)
  • 身体障害者手帳1~3級
  • 身体障害者手帳4級のうち
      音声機能または言語機能の障害
      下肢障害の1号、3号または4号のいずれか
  • 療育手帳の障害の程度が重度
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
*有効期限等が手帳等に記載されている場合、確認書類更新後手続きが必要となります。

医療費負担の仕組み

医療にかかる費用のうち、医療機関等で支払う自己負担額を除いた費用を、公費(国・県・市町の負担金)で約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で約4割、残りの約1割を被保険者の皆さまが保険料として負担します。