高額療養費
1ヶ月にかかる自己負担額が高額になった時は、申請して認められると、所得区分に応じた負担限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。
はじめて高額療養費に該当した方には、お知らせと申請書を送付しますので、お住まいの市町の担当窓口へ申請してください。(一度申請すると次回からの申請の必要はありません)
自己負担 割合 |
所得区分 | 外 来 (個人ごとの負担限度額) |
外来+入院 (世帯ごとの負担限度額) |
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3割 | 現役並み所得者 |
Ⅲ(課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注1)
【140,100円】(注2) |
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Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注1)
【93,000円】(注2) |
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Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注1) 【44,400円】(注2) |
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2割 | 一般Ⅱ(注3) | 18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用 (令和4年10月診療分から)(注6) (年間上限144,000円) (注7) |
57,600円 【44,400円】(注2) |
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1割 | 一般Ⅰ(注3) | 18,000円 (年間144,000円)(注7) |
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低所得者Ⅱ(注4) | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者Ⅰ(注5) | 15,000円 |
(注1) | 「+(医療費-○○円)×1%」は医療費が○○円を超えた場合、超過額の1%を加算。 |
(注2) | 【】内は後期高齢者医療制度において、過去12カ月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。 |
(注3) | 現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない方 |
(注4) | 世帯全員が住民税非課税の方 |
(注5) | 世帯全員が住民税非課税であり、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方 |
(注6) | 一般Ⅱに該当する方の外来受診について、1か月にかかる自己負担増を最大3,000円に抑えるための措置。(令和7年9月までの配慮措置) |
(注7) | 年間とは毎年8月1日から翌年7月31日が対象となります。 |
計算にあたっての注意
- 病院、診療所、診療科の区別なく合算します。
- 自己負担額には入院時の食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の額は含みません。
- 外来(個人ごとの負担限度額)を適用した後に、外来+入院(世帯ごとの負担限度額)を適用します。
月の途中で75歳を迎えられる方
月の途中で後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、75歳到達月においては、それまで加入していた医療保険制度(国保、被用者保険)と後期高齢者医療制度の自己負担額の限度額は、それぞれ2分の1となります。
医療機関等窓口での負担
1か月の間に1つの医療機関等に支払う額は、所得区分に応じた負担限度額までです。
ただし、限度区分記載の資格確認書または現役並所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」を、低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等窓口で事前に提示またはマイナ保険証を利用したオンライン資格確認を受けることにより、医療費の窓口負担に負担限度額が適用されます。限度区分記載の資格確認書の交付を受けるには、お住まいの市町の担当窓口へ申請してください。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(ただし、一医療機関等に限る)
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※オンライン資格確認については、資格確認書の取扱いについてを参照ください。
※柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージなどは対象外です。
高額医療・高額介護合算療養費
同一世帯の被保険者で、1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額の合算が高額になった時は、申請して認められると、所得区分に応じた負担限度額を超えた額が支給されます。
所得区分 | 負担限度額(年額) | |
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現役並み所得者 | Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一 般 | 56万円 | |
低所得者Ⅱ | 31万円 | |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
計算にあたっての注意
- 1年間は毎年8月~翌年7月です。
- 自己負担額には、入院時の食事代、差額ベット代、その他保険適用外の額は含みません。
また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。 - 自己負担額から負担限度額を差し引いた額が500円を超える場合に限り支給されます。