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Q&A

後期高齢者医療制度について

制度全般に関すること

後期高齢者医療制度に移行した目的は?
老人医療費を中心に国民医療費が増大する中で、医療費の負担については国民の理解と納得を得ていく必要がありますが、従来の老人保健制度では、医療費の多寡に関わらず、現に要した医療費を公費と各保険者の拠出金で賄ってきたため、現役世代と高齢者世代の負担の不公平や医療費適正化の動機付けが働かないといった問題が指摘されました。

このことから、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい持続可能な医療保険制度とすることを目的として後期高齢者医療制度が創設されました。

資格管理・賦課に関すること

後期高齢者医療の資格取得はいつからですか?
後期高齢者医療制度では、75歳の誕生日から被保険者の資格を得ます。また、65歳から74歳の一定の障がいがある方で申請により認定を受けた場合は、認定の日から資格を得ます。資格取得日前の診療は旧保険の対象であり、資格取得日以後の診療が後期高齢者医療の対象となります。
医療機関での負担割合はどのようになるのですか?
医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割となります。
一部負担割合の決定はどのように行われるのか?
こちらをご覧ください。
保険料の賦課限度額はいくらか?
被保険者の賦課額については、国民健康保険等と同様に高所得者の負担が過大とならないよう、個人単位で限度額を設けることとなっており、国民健康保険の限度額を参考に中間所得層の負担をできるだけ抑制すること等を考慮し、令和6年度は年間73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は年間80万円)、令和7年度は年間80万円としています。
令和6年度の保険料はどのようになっていますか?

令和6・7年度の保険料率改定は、高齢化の進展や医療の高度化などによって、医療費が増え続けており、国の医療保険制度改正に伴い、後期高齢者医療が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みの導入や、後期高齢者医療制度における負担率の見直しもあって、保険料の引き上げはやむを得ない状況です。そうしたなかで、皆さまの保険料負担をできる限り軽減するため、剰余金をできる限り活用するなどの抑制措置をとり、料率を改定致しました。
具体的な保険料率は、均等割額51,930円、所得割率10.16%(旧ただし書き所得58万円以下の方は、令和6年度に限り9.42%)となります。

保険料の軽減措置はあるのですか?
保険料の軽減措置は、世帯の所得に応じた均等割額の軽減と、被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減の2種類です。
均等割額は、世帯の総所得金額等に応じて、7割、5割、2割の軽減があります。

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)は、所得割額の負担はなく、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。ただし、世帯の所得が低い方は、世帯の総所得金額等に応じた均等割額の軽減が受けられます。
均等割額及び所得割額はどのように算定されるのですか?
均等割額及び所得割額は、国が定めた方法により算定します。まず、医療給付費などの費用の見込額から、国・県・市町負担金などの収入の見込額を差し引いて「保険料収納必要額」を算出します。この「保険料収納必要額」を、見込の収納率である「予定保険料収納率」で割った額が、保険料として集めるべき「賦課総額」となります。「賦課総額」は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」に分けられ、その割合は国が定めた方法で算出します。こうして決まった、「均等割額」と「所得割額」それぞれの総額を元に被保険者均等割額と所得割率を算出することとされており、令和6・7年度の被保険者均等割額は51,930円、所得割率は10.16%(旧ただし書き所得58万円以下の方は、令和6年度に限り9.42%)となっています。
被用者保険の被扶養者の特定はどのように行うのか?
被用者保険の被扶養者であった方の情報は、協会けんぽ、健康保険組合などの各保険者が、毎月、社会保険診療報酬支払基金に該当者を報告し、支払基金がその情報を各都道府県広域連合に振り分けます。広域連合では提供を受けた被扶養者情報と広域連合が保有している被保険者情報を突合し、該当者を特定の上、激変緩和措置による保険料軽減を行います。
保険料はどのように納めるのですか?
被保険者の便益の向上や徴収事務の効率化の観点から、年金からの天引き(特別徴収)を原則としています。介護保険と同様に、年額18万円以上の年金を受給している方が対象ですが、介護保険料と合算した保険料額が年金額の2分の1を超える場合には、特別徴収の対象とはなりません。

また、特別徴収の対象の方でも、申請し、市町が認めた場合、天引きではなく口座振替で納付することができます。特別徴収の対象とならない方はすべて普通徴収となり、納付書又は口座振替で納付します。 
資格証明書の発行基準はどうなっているのですか?
保険料を納付する十分な収入があるにもかかわらず、納付しない悪質な滞納者で、資格証明書を交付しても必要な医療を受ける機会が損なわれない者に限って交付します。交付対象案件については、事前に国への報告が求められており、交付の妥当性について、国の見解が示されることとなっています。 

市町及び広域連合においては、資格証明書の交付に至る被保険者が出ないよう、日頃から連携して収納対策に取り組んでいます。
保険料・一部負担金の減免または猶予の措置はあるのか?
災害や世帯主の死亡、失業等特別な理由がある場合には、申請により保険料・一部負担金が減免・徴収猶予されることがあります。
限度額適用・標準負担額減額認定証が発行できる条件は?
世帯員全員が住民税非課税(所得区分が低所得者Ⅰ若しくはⅡ)である場合に発行できます。認定証が必要な方は、市町の窓口において申請が必要になります。認定証を医療機関の窓口に提示するかまたはマイナ保険証を利用したオンライン資格確認を受けることにより、医療費の窓口負担に負担限度額が適用されます。負担限度額の詳細は、以下をご覧ください。
赤で囲った「低所得者Ⅰ、Ⅱ」の所得区分に該当する方が、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けられます。

※ただし、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(ただし、一医療機関等に限る)
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
食事療養費標準負担額等に係る長期該当者の判定方法は?
過去12か月以内で、「低所得者Ⅱ」の認定を受けてからの入院日数が90日超過後(前保険での日数も含む)となる被保険者については、申請により長期入院該当を適用することができます。
限度額適用認定証が発行できる条件は?
所得区分が現役並み所得者のうち、住民税課税総所得金額が145万円以上690万円未満である場合に発行できます。認定証が必要な方は、市町の窓口において申請が必要になります。認定証を医療機関の窓口に提示するかまたはオンラインによる確認を受けることにより、医療費の窓口負担に負担限度額が適用されます。
負担限度額の詳細は、以下をご覧ください。
赤で囲った「現役並み所得者 区分Ⅰ、Ⅱ」の所得区分に該当する方が、限度額認定証の交付を受けられます。

※ただし、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。(ただし、一医療機関等に限る)
「限度額認定証」の事前申請は不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

医療給付に関すること

医療費適正化に対する取り組みはどのようなものがあるのですか?
急速な高齢化の進展に伴い、老人医療費が増大し続ける現状において、誰もが安心して医療を受けることができる医療保険制度を堅持していくためには、生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後医療費が過度に増大しないようにしていくことが必要です。
そこで、当広域連合では、以下の3事業を重点施策とし医療費適正化に取り組んでいます。

●レセプト二次点検 
医療機関から提出されたレセプトの内容を審査し、誤請求や不正請求等の防止を図り、医療費の適正請求を確保するため、医療事務に精通した点検員を直接雇用し、レセプト二次点検(縦覧、横覧、突合など)を実施しています。

●医療費通知の送付
被保険者に対し健康管理の重要性と医療制度への理解を深めていただき、また療養費の更なる適正化を図ることを目的として実施しています。なお、通常は年2回の送付を予定しています。

●ジェネリック医薬品(後発医薬品)利用促進事業 
後発医薬品の普及を図り、より一層の医療費削減を目指すことを目的に、平成24年度から「ジェネリック医薬品利用差額通知」を送付しています。通常は年2回の送付を予定しています。

また、ジェネリック医薬品希望カード配布は「後期高齢者医療制度のご案内」に掲載した形で引き続き実施いたします。

これら重点施策のほかにも、重複・頻回受診者に対しての訪問指導や保険証の定期更新用封筒での広報活動等の事業を実施し、医療費適正化の推進、さらに安心して医療が受けられるよう、安定的かつ円滑な制度運営に努めていきます。
後期高齢者医療制度における葬祭費はいくらか?
高齢者の医療の確保に関する法律第86条で、条例の定めにより葬祭費の支給を行うものと規定されており、当広域連合でも支給することとしています。 

葬祭費の支給にかかる費用は全額保険料で賄わなければならないことから、葬祭費の金額については、県内各市町の国民健康保険での葬祭費の額(1万円~3万円)を参考に保険料全体を算定する過程で、被保険者の負担を考慮し、2万円に決定しました。
高額医療・高額介護合算制度とは何か?
医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が著しく高額になる場合においての被保険者の負担を軽減する仕組みであり、後期高齢者医療制度の開始に合わせ平成20年4月から実施されました。

同じ医療保険に加入している被保険者の8月1日から翌年の7月31日までの医療と介護に係る自己負担額を合算し、自己負担額から負担限度額を差し引いた額が500円を超える場合に限り支給するというものです。なお、申請受付は各市町担当窓口で行っています。
75歳到達月における自己負担限度額はいくら?
月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、それまで加入していた医療保険制度(国保、被用者保険)で自己負担限度額まで負担し、後期高齢者医療制度でも自己負担限度額まで負担することとなるため、一部負担金の額が前月と比べて2倍となってしまうことから、誕生日前の制度と誕生日以後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額をそれぞれ2分の1にすることにより、75歳到達月の負担増が解消されます。