訪問看護療養費

医師が必要と認めて訪問看護ステーションなどを利用した時は、被保険者が支払う自己負担額を除いた額を広域連合が負担します。

葬祭費

後期高齢者医療制度における被保険者が死亡した時は、申請により葬祭を行った方へ2万円を支給します。
※葬祭執行者及び葬祭日の確認のため、葬祭を行った証明(会葬礼状、火葬証明書等)が必要となります。詳しくは、お住まいの市町、または愛媛県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。

特定疾病の診療を受けるとき

特定疾病(人工透析実施の慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤投与の後天性免疫不全症候群)の治療を受ける時は、医療機関窓口に「特定疾病療養受療証」を提示すれば、一つの医療機関等での1か月の自己負担額が1万円までとなります。(入院・外来別)

◆受療証の交付を受けるには、お住まいの市町窓口担当へ申請してください。

また、特定疾病の治療を受けた医療機関と、院外の調剤薬局で処方された薬代を合計して1万円を超えて支払ったときに、超えた部分を受給できる場合があります。

詳しくは、愛媛県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。

払い戻しが受けられるとき

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められると保険給付分の払い戻しを受けることができます。

療養費種類 申請の際に必要なもの
急病など、やむを得ない事情で保険証を出さずに診療を受けたとき

診療報酬明細書(レセプト)

領収書、保険証

口座の確認ができるもの

医師が認めた、コルセットなど治療用装具を作ったとき

医師の意見書(レセプト)

領収書(明細がわかるもの)

保険証

口座の確認ができるもの

医師の同意の下、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき

施術内容明細書

医師の同意書、領収書、保険証

口座の確認ができるもの

海外に渡航中、急病などにより治療を受けたとき
(治療目的で海外へ行った場合や日本国内で保険適用とならないものは対象となりません)

診療内容明細書

領収明細書、日本語翻訳文

パスポート

保険証

口座の確認ができるもの

負傷、疾病等により移動が困難な方が、医師の指示に基づいた緊急的な入院、転院をする場合に、移送に要した費用がかかったとき
(緊急その他やむを得ない場合に限ります)

医師の意見書

領収書、保険証

口座の確認ができるもの