給付について

入院したときの食事療養費

被保険者が入院した時は、所得区分に応じた食事代を自己負担します。

入院したときの食事代は下記の金額を負担します。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「資格確認書」を医療機関の窓口に提示またはオンラインによる確認を受ける必要があります。

所得区分 1食あたりの食事代
令和7年3月以前 令和7年4月以降
現役並み所得者 490円(注1) 510円(注1)
一般
低所得者Ⅱ 過去12か月入院日数が90日以内 230円 240円
過去12か月入院日数が91日以上 180円(注2) 190円(注2)
低所得者Ⅰ 110円 110円

(注1)所得区分が「現役並み所得者」または「一般」の方で、以下のいずれかに該当する方はそれぞれ下記のとおりです。

 ①指定難病患者(3月以前280円→4月以降300円)

 ②平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方であって、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院する方。260円(従前のとおり)

(注2)低所得者Ⅱの認定を受けてからの入院日数が90日超過後(前保険での日数も含む)に、お住まいの市町の担当窓口で別途「長期入院該当」の届出が必要です。

 

入院したときの生活療養費

被保険者が療養病床に入院した時は、所得区分に応じた食事代と居住費を自己負担します。

※医療の必要性が高い方は上記の「入院時食事療養費」の食事代が適用されます。

所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
令和7年3月以前 令和7年4月以降
現役並み所得者 490円(注3) 510円(注3) 370円(注4)
一  般
低所得者Ⅱ 230円 240円
低所得者Ⅰ 140円 140円
老齢福祉年金受給者 110円 110円   0円

(注3)保険医療機関の施設基準等により(3月以前450円→4月以降470円)の場合もあります。

(注4)指定難病患者は0円。