入院したときの食事療養費
被保険者が入院した時は、所得区分に応じた食事代を自己負担します。
所得区分 | 1食あたりの食事代 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円(注1) | |
一般 | ||
低所得者Ⅱ | 過去12か月入院日数が90日以内 | 210円 |
過去12か月入院日数が91日以上 | 160円(注2) | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
(注1)所得区分が「現役並み所得者」または「一般」の方で、以下のいずれかに該当する方は260円です。
①指定難病患者
②平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方であって、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院する方。
(注2)低所得者Ⅱの認定を受けてからの入院日数が90日超過後(前保険での日数も含む)に、お住まいの市町の担当窓口で別途「長期入院該当」の届出が必要です。
入院したときの生活療養費
被保険者が療養病床に入院した時は、所得区分に応じた食事代と居住費を自己負担します。
※医療の必要性が高い方は上記の「入院時食事療養費」の食事代が適用されます。
所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円(注3) | 370円(注4) |
一 般 | ||
低所得者Ⅱ | 210円 | |
低所得者Ⅰ | 130円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
(注3)保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。
(注4)指定難病患者は0円。