給付について

入院したときの食事療養費

被保険者が入院した時は、所得区分に応じた食事代を自己負担します。

所得区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者 460円(注1)
一般
低所得者Ⅱ 過去12か月入院日数が90日以内 210円
過去12か月入院日数が91日以上 160円(注2)
低所得者Ⅰ 100円

(注1)所得区分が「現役並み所得者」または「一般」の方で、以下のいずれかに該当する方は260円です。

 ①指定難病患者

 ②平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方であって、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院する方。

(注2)低所得者Ⅱの認定を受けてからの入院日数が90日超過後(前保険での日数も含む)に、お住まいの市町の担当窓口で別途「長期入院該当」の届出が必要です。

 

入院したときの生活療養費

被保険者が療養病床に入院した時は、所得区分に応じた食事代と居住費を自己負担します。

※医療の必要性が高い方は上記の「入院時食事療養費」の食事代が適用されます。

所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者 460円(注3) 370円(注4)
一  般
低所得者Ⅱ 210円
低所得者Ⅰ 130円
老齢福祉年金受給者 100円   0円

(注3)保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。

(注4)指定難病患者は0円。