マイナ保険証(健康保険証の利用が登録された
マイナンバーカード)について
医療機関や薬局等の受付で、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用が導入されていない一部の医療機関・薬局等では、マイナンバーカードに加えて、マイナポータルの画面または資格情報のお知らせ(※)の提示が必要ですので、ご注意ください。
(※)令和7年8月1日以降に交付予定
利用するには、事前にマイナポータルで申込みが必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、まず、マイナンバーカードを取得し、マイナポータルで健康保険証利用の申し込みをする必要があります。
マイナポータルサイトはこちらから
<マイナンバーカードを健康保険証として利用することの利点>
・引っ越しても切換えを待たずにずっと健康保険証として使用できる。
・マイナポータルで過去の薬剤情報や特定健診情報を閲覧できる。
・本人が同意をすれば医療機関・薬局等で薬剤情報や特定健診情報を提供できる。
・高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される(ただし一医療機関等に限る)。
・確定申告書の作成時に医療費通知情報がデータで連携できる。
カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。
- 医療機関や薬局等の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置いてください。
- 認証方法(顔認証または暗証番号)を選択し、本人確認を行います。
- マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、医療保険の資格をオンラインで確認します。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等をお知りになりたい方はこちらから
(カードリーダーが設置されていない医療機関・薬局等では、被保険者証(資格確認書)が必要となりますのでご注意ください。)
・マイナンバー(12桁の数字)は使いません。
マイナンバーカードのICチップを利用して個人を識別します。マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使いません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
- 1. より良い医療が可能に!
- 本人が同意をすれば、初めての医療機関・薬局等でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
- 2. 自身の健康管理に役立つ!
- マイナポータルで、自分の特定健診情報を順次閲覧できるようになり、自分の薬剤情報を閲覧できるようになります。
- 3. オンラインで医療費控除がより簡単に!
- マイナポータルで、自分の医療費通知情報が閲覧できるようになります。また、確定申告の医療費控除手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができます。
- 4. 手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要に!
- 高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます(ただし一医療機関等に限る)。
- 5. 医療保険の資格確認がスムーズに!
- カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局等の受付における事務処理の効率化が期待できます。
- 6. 医療費の事務コストの削減!
- 医療保険の請求誤り等が減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながる見込みです。
- 7. 健康保険証としてずっと使える!
- 引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※医療保険者が変わる場合は、加入の届け出が引き続き必要になります。
外部リンク(厚生労働省)
「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
「マイナンバーカードの健康保険証利用について ~医療機関・薬局で利用可能~
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf
お問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
マイナポータルによる健診結果等の閲覧について
令和3年10月より、マイナポータルを通じて令和2年度以降の後期高齢者健診の結果などを閲覧できるようになりました。
(マイナポータルへの健診結果の反映は医療機関からの健診結果の報告時期により、登録が遅れることがあります。)