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Q&A

広域連合の組織・運営について

広域連合事務局の組織体制はどうなっているのですか?
令和元年度については、事務局長1人、会計管理者1人(松山市会計管理者が兼務)、事務局次長(総務課長兼務)1人、総務課(会計課を含む)5人、事業課19人の計27人体制となっており、いずれも当該関係市町からの派遣となっています。

当該職員は、地方自治法第252条の17の規定に基づく派遣職員であり、広域連合と派遣元市町との間で締結される職員の派遣に関する協定書により、身分や給与に関する取り決めを行います。

なお、身分については、広域連合と派遣元の各市町の職員の身分を併有することとなり、 給与については一部の手当を除き、派遣元の関係規定を適用し、広域連合の負担により、派遣元の各市町が支給します。

また、レセプト点検業務に従事する嘱託職員及び一般事務補助として臨時職員を雇用するとともに、医療費適正化及び保健事業を担当する保健師を雇用しています。
国及び県からの公費負担以外の財政支援はどうなっているのですか?

広域連合の財政負担を軽減するための措置の概要は次のとおりです。
[財政安定化基金]
保険料未納リスク、給付増リスク及び保険料上昇抑制に対応するため、国・県・広域連合が1/3ずつ拠出して、県に基金を設置し、積み立て等を行う。
(国:県:広域連合=1:1:1)
[高額療養費に対する支援]
高額な医療費による財政影響を緩和するため、1件80万円を超えるレセプトに係る医療費の一定部分について、国・県が1/4づつ負担する。
(国:県:広域連合=1:1:2)
[特別高額医療費共同事業]
著しく高額な医療費による財政影響を緩和するため、広域連合からの拠出(一部国負担)により、1件400万円を超えるレセプトに係る医療費の200万円超分について財政調整を行う。
[調整交付金(国)]
・普通調整交付金(調整交付金の9/10)
広域連合間の所得格差による財政力不均衡を調整するために交付する。
・特別調整交付金(調整交付金の1/10)
災害その他特別の事情を考慮して交付する。
[保険基盤安定制度(低所得者等の保険料軽減)]
保険料の減額賦課(均等割7割・5割・2割軽減、被扶養者の5割軽減)による各市町から特別会計への繰入金について公費で負担する。(県:市町=3:1)
[保険料軽減特例(国)]

保険料の減額賦課(国の予算措置による上乗せ分…均等割8割・8.5割軽減)について、国が公費で負担する。
広域連合はどのような組織で運営されるのですか?
執行機関としては、当該関係市町の長の選挙で選ばれる広域連合長(1人)、広域連合長が広域連合議会の同意を得て選任する副広域連合長(2人)、会計管理者及び事務局で組織されています。また、選挙管理委員会(委員4人)及び監査委員(2人)を設置しています。
広域連合の運営に係る経費はどのように賄われるのですか?
広域連合の運営に係る経費については、共通経費、医療給付に要する経費、保険料その他の納付金があり、各市町に負担していただくこととなります。

共通経費については、広域連合の運営に係る広域連合議会の経費、職員人件費、電算システム経費、広報活動経費などを合算し、均等割(10%)、後期高齢者人口割(45%)、人口割(45%)に応じて算定します。

医療給付に要する経費については、窓口での患者負担を除き、公費(50%)、各保険者の支援金(40%)、後期高齢者の保険料(10%)で賄うこととされており、そのうち公費(50%)については、国:県:市町=4:1:1の負担割合となります。したがって、国は医療給付費全体の1/3(4/12)、県及び市町は全体の1/12を負担することとなります。 

保険料その他の納付金については、市町が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額を市町から納付していただくこととなります。
広域連合と市町の役割と事務分担はどうなるのですか?
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)では、後期高齢者医療の事務のうち、保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務は、市町村により処理されるものと定められています。

広域連合が処理する事務は、保険料の決定、医療の給付など、財政責任を持つ運営主体としての事務であり、各市町が処理する事務は、保険料の徴収に関する事務と窓口業務を中心とする事務となります。
副広域連合長はなぜ2名なのですか?
地域性に配慮し、広域連合長が選出されていないブロックからそれぞれ1人ずつを選任することで、東・中・南予のブロックによるバランスを図ることとしたものです。
広域連合長はどのような選任方法なのか?
選挙の方法は、地方自治法第291条の4の規定により規約で定めることとされており、第291条の5第1項では、直接選挙又は間接選挙によることが規定されていますが、本県は当該関係市町の長が行う間接選挙により実施することとしているため、公職選挙法の適用を受けないことになります。