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Q&A

広域連合について

広域計画とはどのようなものでしょうか?
後期高齢者医療制度の事務について、愛媛県後期高齢者医療広域連合及び愛媛県内の全市町が相互に役割を担い、必要な連絡調整を行いながら、総合的かつ計画的に処理するための指針として、地方自治法第291条の7の規定に基づき、策定するものです。

この広域計画は、国民皆保険の理念のもと、将来にわたって安定的かつ計画的な医療保険運営及び財政運営を行うことを目的としており、これに基づき、広域連合が後期高齢者医療制度を適切かつ円滑に運営していくことはもちろん、被保険者だけでなく、関係機関等に対しても具体的な方針及び取り組み内容について明確に示すことにより、制度運営における透明性と実効性の確保が図られるものと考えています。

なお、第二次広域計画(平成25年度~平成29年度)が平成29年度で期間満了となったことから、第一次及び第二次広域計画を継承しつつ、今日の現状や課題を踏まえ、高齢化の進展と医療費の増加への対応として、保健事業の推進及び医療費適正化に重点的に取り組むこととする、第三次広域計画(平成30年度~令和5年度)を策定し、後期高齢者医療制度の安定的かつ円滑な運営を目指して事業を実施しています。
広域連合設立のメリットは何ですか?
県内全ての市町が加入し、組織する広域連合として運営することにより、 

①保険者が集まり財政基盤が大きくなることで、市町単位の保険者であったときと比べて、医療費の変動や被保険者の保険料額について、安定的な運営が図られることに加え、医療費が増大しても弾力的な対応が図られるといった効果が見込まれる。
②各市町において医療費水準や保険料水準に格差が生じても、短期的な視点にとらわれずに、将来にわたって持続可能な保険運営を実施するため、中長期的な視点に立ち、被保険者の負担の標準化を図ることができる。
③独自の首長及び議会を有しているため、責任と権限を持った保険者機能を発揮し、給付と負担の明確化及び医療費の適正化を図ることができる。
④事務を一元化することにより、事務の効率化や経費削減が図られる。

などがメリットとして挙げられます。
なぜ、広域連合を運営主体としたのですか?
老人保健制度は国の制度を法定受託事務として市町村で実施しているため、後期高齢者医療制度の検討時において、老人保健制度を実施している市町を運営主体とする考えもありましたが、市町が国民健康保険と介護保険の二つの保険者として極めて厳しい財政運営を強いられている状況にあったことから、今後ますます老人医療費の増大が見込まれ、財政安定化を図る観点から広域化が必要であることを理由として、都道府県を単位とした広域連合を運営主体としました。 
なお、都道府県を運営主体としなかったのは、住民に関する基礎情報を保有しておらず、医療保険の事務処理に関するノウハウの蓄積がなかったことが理由として挙げられます。
また、一部事務組合としなかった理由は、一部事務組合と比較した場合、

①広域計画の策定が義務付けられており、広域的な行政の推進により適した形態であること
②構成団体に規約を変更するよう要請できるなど、より自立的な組織であること
③一部事務組合の議会の議員及び管理者の選出については充て職が認めれているのに対し、広域連合では直接又は間接選挙が義務付けられていることから、より民主的であること

などを総合的に勘案して、広域連合を運営主体としました。
広域連合とは何ですか?
広域連合とは、平成6年度に新たに創設された特別地方公共団体で、地方公共団体の組合の一類型と位置付けられ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項に基づくものです。後期高齢者医療広域連合は、平成20年4月から施行された後期高齢者医療制度を運営するために、各都道府県単位に区域内の全市町村が加入して構成されています。