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Q&A
その他に関すること
- 社会保障・税番号(マイナンバー)制度への対応はどうなっているのか?
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)の施行により、平成27年10月には国民への個人番号の通知が、平成28年1月には番号利用が開始されており、後期高齢者医療制度においても各種手続きで個人番号の利用が始まっています。
◆特定個人情報保護評価(PIA)
広域連合が特定個人情報ファイル(個人番号を含むファイル)の適正な取扱いを確保することにより、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、プライバシー等の権利利益を保護するための措置の一つです。
広域連合の特定個人情報保護評価書はこちらで公表しています。
- 広域連合として国に対する要望や働きかけは行っているのでしょうか?
- 広域連合からの国に対する要望については、全国市長会や町村会と同様に、全ての広域連合の意見を集約し、表明する全国組織として平成21年6月3日に設立された「全国後期高齢者医療広域連合協議会」を通じて行っています。
また、各地域ブロック協議会から、後期高齢者医療制度における財政、資格・賦課徴収、給付及び保健事業等に関する意見・要望をとりまとめたものを厚生労働省に対し提出するとともに、全国協議会と厚生労働省との意見交換会において意見・要望として伝えているところです。
- 広域連合懇話会とはどのようなものなのか?
- 後期高齢者医療制度の運営に当たっては、各市町の議会において間接選挙により選ばれた議員で構成される広域連合議会で審議・決定することとなりますが、さらに幅広い住民意見を聴取することで、より適切かつ円滑な運営に資するとともに、議会が有する住民意思の反映機能を補完することを目的とした愛媛県後期高齢者医療広域連合懇話会設置要綱を定め、各界各層の代表者で構成され、公聴機関として位置付けられる広域連合懇話会を平成19年9月1日付けで設置しました。
過去の議事録等につきましてはこちらからご覧いただけます。
- 住民、特に被保険者への周知及び広報啓発についてはどのようにしているのか?
- 後期高齢者医療制度の周知のための広報活動については、各市町が個別に対応するのではなく、広域連合が実施主体となり、当該関係市町との連携協力体制のもと、統一的かつ効果的な手法により、広く住民、特に後期高齢者医療制度の対象者となる75歳以上の方々にできる限り情報が行き渡るような広報活動が必要であると考えています。
このことから、県内全域を網羅し、統一的に行う広報については広域連合が行い、対象者を特定し、よりきめ細やかな広報及び相談については市町が行うことを基本に取り組んでいます。
広域連合では、次のような取り組みを行うこととしています。
○各市町広報紙への広報啓発記事の掲載
○広報啓発用リーフレットの配布
○資格確認書または資格情報のお知らせの年次更新時等における被保険者への小冊子及び制度改正についてのリーフレットの配布
○保険料に係る新聞広告の掲載
○広域連合ホームページによる情報提供