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紹介状なしで受診する場合等の
「特別の料金」の見直しについて

 令和4年度診療報酬改定より、紹介状なしで受診する場合に患者等から徴収する「特別の料金」について、制度の見直しが行われました。

 今般の見直しは、令和2年12月に閣議決定された「全世代型社会保障改革の方針」をふまえ、外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介状なしで受診する患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲を見直すとともに、当該医療機関における定額負担の対象患者について、その診療に係る保険給付範囲及び定額負担の額等を見直すものとなっています。

 具体的には、令和4年10月1日より、紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料金」を徴収する対象医療機関(※)が拡大されるとともに、その金額が増額されます。
例:紹介状なしで受診する初診患者の「特別の料金」が現在5,000円の場合は、約2,000円が増額となり、7,000円以上となります。

(※)対象医療機関:特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院に加え、一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関(令和5年3月頃、県より公表予定)。

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html