令和6年12月2日以降、被保険者証は交付されなくなります
令和6年12月2日から現行の被保険者証は新たに交付されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、令和7年7月31日まで使用できます。(それ以前に有効期限が切れる被保険者証をお持ちの場合は、その有効期限まで使用できます。)
なお、令和6年12月2日以降に住所や負担割合等に変更が生じた場合、新しい被保険者証の交付はありません。
※紛失・破損等による再交付もされなくなります。
令和6年12月2日以降被保険者になる方には、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
・「資格確認書」を医療機関や薬局等で提示することで、紙の被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
12月1日まで | 12月2日から | |
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名称 | 被保険者証 | 資格確認書 |
表面 | ![]() |
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裏面 | ![]() |
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色 | 青色 | オリーブ色 |
・令和7年7月末までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降被保険者になる方について、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」、
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されなくなります
現行の被保険者証に併せて、上記の認定証も新たに交付されなくなります。
令和6年12月1日までに交付された各認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。(それ以前に有効期限が切れる認定証をお持ちの場合は、その有効期限まで使用できます。)
なお、令和6年12月2日以降に住所や負担区分等に変更が生じた場合、新しい認定証の交付はありません。
※紛失・破損等による再交付もされなくなります(有効期間のある被保険者証を保持している場合のみ、再交付が可能です)。
マイナ保険証をお持ちの方は、各認定証を提示しなくても、医療機関や薬局等の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方は、令和6年12月2日以降にお住まいの市役所や町役場に申請することで、負担区分を記載した資格確認書を交付します。ただし、各認定証の交付を受けている場合(資格確認書へ認定情報を記載された方を含む)は、負担区分の変更等があった際に、申請によらず負担区分を記載した資格確認書を送付します。
12月1日まで | 12月2日から | |
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名称 | 限度額適用認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
資格確認書 |
表面 | ![]() |
![]() |
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録解除をご希望の方は、解除の申請をすることができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除については、こちらのページをご覧ください。
https://www.ehime-kouiki.jp/info/mynumber_card_kaijo.html