~令和3年10月20日からマイナンバーカードの保険証利用の本格運用が開始します。~
利用するには、事前にマイナポータルで申込みが必要です。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、まず、マイナンバーカードを取得し、マイナポータルで保険証利用の申し込みをする必要があります。
マイナポータルサイトはこちらから
<マイナンバーカードを保険証として利用することの利点>
・引っ越しても切換えを待たずにずっと保険証として使用できる。
・マイナポータルで過去の薬剤情報や特定検診情報を閲覧できる。
・本人が同意をすれば医療機関・薬局で薬剤情報や特定検診情報を提供できる。
・限度額適用認定証を医療機関・薬局に持っていく必要がなくなる。
・確定申告書の作成時に医療費通知情報がデータで連携できる。
カードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。
マイナンバーカードの保険証利用対応の医療機関・薬局をお知りになりたい方はこちらから
(カードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では、保険証が必要となりますのでご注意ください。)
・マイナンバー(12桁の数字)は使いません。
マイナンバーカードのICチップを利用して個人を識別します。マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使いません。
・職員がマイナンバーカードを預かることはありません。マイナンバーカードを窓口に設置してあるカードリーダーで読み取るため、医療機関・薬局の職員がマイナンバーカードを預かることはありません。
外部リンク(厚生労働省)
「マイナンバーカードの保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
「マイナンバーカードの健康保険証利用について ~医療機関・薬局で利用可能~
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf
お問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
マイナポータルによる健診結果等の閲覧について
令和3年10月より、マイナポータルを通じて令和2年度以降の後期高齢者健診の結果などを閲覧できるようになりました。
(マイナポータルへの健診結果の反映は医療機関からの健診結果の報告時期により、登録が遅れることがあります。)