平成30年7月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一部負担金の免除が、令和元年12月31日で終了します
被災をされた方で、一部負担金免除の申請をしていなかった場合
一部負担金免除の要件を満たしているが、免除の申請をしておらず、下記の期間に医療機関等の窓口で一部負担金のお支払いをされた場合、一部負担金の還付を受けることができます。
一部負担金の還付を受けるためには、一部負担金免除の申請と還付の申請が必要です。
ただし、要件がありますので、お住まいの市町の後期高齢者医療担当にお問い合わせください。
【還付対象となる期間】
平成30年7月5日から令和元年12月31日までの診療分
上記の期間にお支払いをされた一部負担金の還付を受けるためには、下記の期限までに一部負担金免除の申請をし、免除の決定を受ける必要があります。
【一部負担金免除の申請期限】
令和2年3月31日(火)
※令和2年1月1日以降、上記の期限内に一部負担金免除の決定がされても、免除証明書は発行いたしません。
令和元年度(平成31年度)保険料の減免が終了します
令和元年度(平成31年度)の保険料のうち、平成31年4月分から令和元年6月分までの3か月間に相当する保険料が減免対象となります。
申請をされていない方は、申請期限までにお住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口にて要件等をご確認の上、申請をしてください。
【申請期限】
令和2年3月31日(火)