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愛媛県後期高齢者医療広域連合における元号の取り扱いについて

  愛媛県後期高齢者医療広域連合における元号の取り扱いについて(令和元年5月14日)                                                                                         

愛媛県後期高齢者医療広域連合における元号の取り扱いについては、国からの通知を踏まえ、次のとおりといたします。

1 改元日(5月1日)以降に発する文書における改元日以降の日付の表記については、原則「令和」と表記することとします。なお、改元日以降の日付に「平成」を使用しているときは、新元号に読み替えてください。どちらの元号で表記されている場合でも、広域連合は有効なものとして取り扱いを行います。

2 システムの改修が間に合わない場合などは、改元日以降においても、元号の表記が「平成」になっているものがありますが、その場合は、新元号に読み替えていただきますようお願いします。

3 新元号の初年は、原則「元年」と表記することとします。ただし、システム改修等の都合上「元年」と印字できない書類につきましては、「1年」と表記される場合があります。