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交通事故など第三者の行為によって
けがや病気をした場合は届出を

 交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関にかかった場合でも、保険証(資格確認書)を使って治療を受けることができます。ただし、届出(第三者行為による傷病届)が必要です。

早めに届出を

 保険証(資格確認書)を使って治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」を提出してください。その際、交通事故証明書なども必要になりますので、早めにお住まいの市町窓口に相談してください。

医療費は加害者が負担

 交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合、被害者に過失のない限り、治療にかかった費用(医療費)は加害者が全額負担するのが原則です。

 加害者が負担すべき医療費を愛媛県後期高齢者医療広域連合が一時立て替えて支払いをした後、加害者に請求します。

示談をする前に

 加害者と示談をしてしまうと示談の内容が優先されるため、愛媛県後期高齢者医療広域連合が一時立て替えた医療費を請求できなくなる場合があります。示談をする前にお住まいの市町窓口に相談してください。

届出に必要なもの

交通事故の場合

交通事故以外の場合