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令和3年度新型コロナウイルス感染症
の影響に伴う保険料の減免について

【減免の対象となる方】

1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で次の(1)(2)(3)のすべてに該当する方

世帯の主たる生計維持者について

  1. (1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和3年の収入のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少する見込み(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)であること。
    (例)世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入100万円→令和3年の事業収入70万円以下になる見込み
  2. (2)令和2年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
  3. (3)収入減少が見込まれる種類の所得(10分の3以上減少することが見込まれる、事業収入や給与収入などに係る令和2年の所得に限る)以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。

【減免額】

1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

令和3年度分の保険料の全部 ※令和3年4月以後が納期限の令和2年度相当分の保険料を含みます。

 

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で前掲【保険料の減免の対象となる方】2の(1)(2)(3)のすべてに該当する方

減免対象の保険料額(A×B/C)に令和2年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額を減免します。

減免対象の保険料額(A×B/C)
A:75歳以上の方(後期高齢者医療制度の被保険者)の保険料
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る令和2年の所得(10分の3以上減少することが見込まれる、事業収入や給与収入などに係る令和2年の所得に限る)の合計額
C:世帯の主たる生計維持者及び75歳以上の方(後期高齢者医療制度の被保険者)の令和2年の所得の合計額
所得の合計額に応じた減免割合(D)
世帯の主たる生計維持者の令和2年における所得の合計額について
 300万円以下 :全部(10分の10)
 400万円以下 :10分の8
 550万円以下 :10分の6
 750万円以下 :10分の4
 1000万円以下 :10分の2
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、全部(10分の10)を適用

減免額の計算例

75歳以上の夫婦世帯

夫(世帯の主たる生計維持者)の給与収入が令和2年において170万円であり、51万円以上給与収入が減少する見込みの場合

令和2年の所得 ※保険料額は概算金額です。


(世帯の主たる

生計維持者)

給与所得 100万円(給与収入155万円に相当) 所得の合計額
(C)180万円
年金所得 70万円(年金収入180万円に相当)
  令和3年度保険料 16万円
給与所得 なし
年金所得 10万円(年金収入120万円に相当)
  令和3年度保険料 5万円

※所得の合計額に応じた減免割合(D)について、世帯の主たる生計維持者の令和2年における所得の合計額 が170万円(300万円以下)なので、全部(10分の10)を適用。

(A) (B)/(C) (D) 保険料減免額
(概算)
令和3年度分 16万円 × (100万円/180万円) × 10分の10 = 8万9千円
令和3年度分 5万円 2万8千円

【減免の申請】

お住まいの市町の後期高齢者医療担当部署に、申請のお問い合わせ、ご相談、申請書類の提出をしてください。

1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

  1. (1)保険料減免申請書(ワード:19KB)
    ※代理の方が申請する場合は本人からの委任状(ワード:29KB)
  2. (2)減免事由を証明できる書類
    ・新型コロナウイルス感染症のり患が分かる医師の診断書 など

2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、前掲【保険料の減免の対象となる方】2の(1)(2)(3)のすべてに該当する方

  1. (1)保険料減免申請書(ワード:19KB)
    ※代理の方が申請する場合は本人からの委任状(ワード:29KB)
  2. (2)収入状況等申告書(令和3年度)(エクセル:40KB) ※記入例あり
  3. (3)収入額内訳表(令和3年度)(エクセル:14KB) ※記入例あり
  4. (4)減免事由を証明できる書類
    ・令和2年分の確定申告書の写し、源泉徴収票の写し
    ・給与所得者は、令和3年1月分から直近までの給与の明細書
    ・令和3年の収入が減少すると見込まれると確認できる書類
    ・事業等の廃止届、離職証明書、農業共済制度及び漁業共済制度における証明書
    ・(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合)保険金振込明細書、損害賠償等の振込明細書 など
    ※個別に必要書類の提出をお願いする場合があります。

【減免の決定】

減免が決定すると、お住まいの市町から、減免決定通知が送付されます。

※通知により、減免額、減免処理の方法等を確認してください。
※却下の場合には、減免されません。

【減免決定後の注意点】

減収見込みにより減免が決定した場合で、収入状況が改善し、令和3年の事業収入や給与収入などの収入が、令和2年に比べて10分の3以上は減収しないと判断される状況になったときには、お住まいの市町の後期高齢者医療担当部署に減免理由消滅申告書(ワード:19KB)を提出してください。

【お問い合わせ先】

お住まいの市町の後期高齢者医療担当部署または愛媛県後期高齢者医療広域連合事務局 資格管理係(TEL:089-911-7734)まで