愛媛県後期高齢者医療広域連合では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
※傷病手当金の対象となる期間が令和5年5月7日まで延長されました。
※また、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、同日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給についてはありませんので、お知らせします。
【傷病手当金申請対象となる方】
被保険者の方で、次の3つすべてに該当する方
- 新型コロナウイルス感染症に感染した
又は発熱等の症状があり感染が疑われた - 療養のため仕事を休むことを余儀なくされた
- 給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった
- ○傷病手当金の支払い対象日数
- 療養のために休んだ期間のうち就労を予定していたが労務に服することができなかった日数
(ただし、最初の就労予定日から3日を経過した日からが対象となります) - ○傷病手当金額の計算方法
- 1日当たりの支給額 × 支払い対象日数
- ↓
- [(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)]
※1日当たりの支給額には上限があります。 - ○傷病手当金の対象となる期間
- 令和2年1月1日~令和5年5月7日 (※支払い対象日数の1日目がこの期間にあり、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで対象となります)
【申請及びお問い合わせ先】
お住まいの市町の後期高齢者医療担当部署
【申請書類】
申請には次の1~4の書類をお住まいの市町の後期高齢者医療担当部署に提出してください。
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用①)(PDF:227KB)・・・1. 記入例(PDF:250KB)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用②)(PDF:227KB)・・・2. 記入例(PDF:211KB)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:233KB)・・・・・3. 記入例(PDF:257KB)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:202KB)・・・・4. 記入例(PDF:233KB)
【臨時的な取扱い(令和4年8月9日付厚生労働省事務連絡による)】
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、「医療機関記入用」の添付は不要とします。
ただし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を「被保険者記入用その②」の事業主記入欄で事業主に証明いただく必要があります。
- ※被保険者が亡くなられている場合は、相続人からの念書が必要です。 念書(PDF:63KB)・・・・記入例(PDF:71KB)
- ※医療機関を受診していない場合は、申請書(医療機関記入用)の提出は不要ですが、申請書(被保険者記入用②)に事業主の証明が必要です。
- ※審査のため、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
【このページに関するお問い合わせ先】
愛媛県後期高齢者医療広域連合 事業課医療給付係(TEL:089-911-7733)