後期高齢者医療制度での海外転入者において
高額療養費の過支給がありました。
令和6年12月25日
- 1. 内容
- 海外から転入し、愛媛県後期高齢者医療制度に加入された方で、賦課期日の1月1日に住所を有しない方の自己負担限度額適用区分を誤って非課税世帯としたため、高額療養費の過支給が生じました。
- 2. 過支給
- 件数:1世帯 金額:57,468円(令和5年度支給分)
- 3. 原因
- 後期高齢者医療制度での自己負担限度額適用区分においては、1月1日に日本に住所を有しない海外転入者は、所得の申告内容に関わらず、その対象期間内は、一律に課税扱いとすることとされており、個別に課税と手動入力が必要となりますが、この処理において見落としがあり、非課税の低所得者の区分を適用したことで、高額療養費の過支給が生じました。
- 4. 対応状況
- 過支給分は速やかに本人に連絡をとり、返還手続きを行います。
- 5. 再発防止策
- 1月2日以降に海外転入した場合に転入者であることを自己申告できるように所得申請書に記載欄を設けるとともに、広域連合が把握する海外転入者のリストを県下市町と随時共有し、海外転入者について双方でのチェック体制を強化します。
また、人為的なミスを防止するため、機械的にチェックできる方法を検討するなど、該当世帯については、非課税世帯と判定しないよう再発防止に努めます。
お問い合わせ
愛媛県後期高齢者医療広域連合 事業課 資格管理係
所在地:〒799-2430 愛媛県松山市北条辻6番地
電話 :089-911-7734