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セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係る証明書の発行について

 新たな所得控除として、平成29年分の確定申告から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の適用を受けることができます。「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」とは、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入費用が一定額を超えるときに、所得控除を受けることができるものです。

 この適用を受けるには、個人が、その年中に健康の維持増進及び疾病の予防への取組(以下、「一定の取組」)を行ったことを明らかにする書類を、令和2年以前の確定申告書の提出の際には添付又は提示、令和4年1月1日以降に提出する令和3年分以降は、添付は不要ですが、税務署からの求めがあった場合には提出又は提示する必要があります。

 愛媛県後期高齢者医療広域連合が実施する、健康診査及び歯科口腔健康診査は一定の取組に該当し、下記の書類がその証明書になります。

健康診査
・「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」(※)
歯科口腔健康診査
・後期高齢者歯科口腔健康診査 受診票(受診者本人保管③)
(歯科健診当日、歯科医院で健診結果として渡されます)
・上記受診票を紛失された場合は、
「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」(※)

※「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」発行の受付はお住まいの市町の後期高齢者医療担当課及び当広域連合で行っています(電話受付可)。受付後、約1週間でご自宅へ証明書を郵送いたします。発行料は無料です。

詳細について

本税制の対象品目など、詳細については、下記の厚生労働省HPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html