保険証(被保険者証)について

(表面)

※保険証の色は、年度により異なります。
(裏面)

 

被保険者となる方

  • 75歳以上の方
    75歳の誕生日から加入します。申請手続きは必要ありません。
    ※誕生日までに保険証が届かない場合は、お住まいの市町の担当窓口へお問い合わせください。
  • 65歳~74歳の一定の障がい(身体障害者手帳1~3級または4級の一部など)がある方
    認定を受けた日から加入できます。
    認定を受けようとする方は、身体障害者手帳または障がいの程度が確認できる年金証書等をお持ちの上、お住まいの市町の担当窓口へ申請してください。
    なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって認定申請を撤回することができます。
    ※過去に遡って申請や撤回はできません。

保険証(被保険者証)の取扱いについて

  • 交付された保険証の内容に間違いがあれば、お住まいの市町の担当窓口へ届け出てください。
  • 保険証を紛失や破損したときは、再交付しますので、お住まいの市町の担当窓口へ届け出てください。
  • 愛媛県外へ転出したり、被保険者が亡くなったりした場合など、被保険者の資格を喪失したときは、お住まいの市町の担当窓口へ保険証を返却してください。
  • 医療機関等にかかるときは、窓口で保険証を提示するか、オンラインによる資格確認※を受けてください。
  • ※オンラインによる資格確認
    令和3年10月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり、医療機関等に設置されているオンライン資格確認端末から、被保険者(患者)の最新の資格情報(被保険者番号、保険者名、保険者番号、住所、資格取得日など)の確認が可能になりました。

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、初回登録が必要です。初回登録については、以下をご参照ください。
  • 《マイナポータル》
     https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

  • オンラインによる資格確認の対応が可能な医療機関等については、厚生労働省のホームページに公表されています。
    《厚生労働省ホームページ》
    https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
  • ※オンラインによる資格確認に対応していない医療機関等を受診する際は、引き続き保険証や限度額適用認定証等の提示をお願いします。