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Q&A

広域連合議会について

広域連合の議会に住民は直接関与できないのですか?
広域連合議員の選出方法については、地方自治法第291条の5第1項の規定に基づき、広域連合の規約で定めるところにより直接選挙又は間接選挙によることとされています。
このことから、議員の被選挙権については、実際に保険料を負担する後期高齢者とする(直接選挙)など、市町議会の議員等に限定しないことも可能ですが、他県広域連合の事例においても、そのほとんどが市町長や市町議会の議員等から選出されていることや、これらの人が住民の代表として選挙等により選ばれていることなどから、間接選挙により当該関係市町の長若しくは副市町長又は議会の議員で広域連合議会を組織することとしたものです。
広域連合議会はいつ開催されるのですか?
広域連合議会定例会の開催については、広域連合議会定例会規則に基づき、毎年2月と11月の2回と定めています。ただし、必要があれば随時臨時会を開催することとしています。
広域連合の議会の議員の定数はどのようにして定めたのですか?
広域連合議員の定数については、次の方法により定めることとしました。 
 1 各市町の意見を反映するため、各市町から1人(均等割)
 2 人口規模の格差を考慮して、各市の人口10万人ごとに1人(人口割) 
その結果、均等割により20人、人口割では8人となりますが、全国的に議員の総数を抑制していることや、東予・中予・南予地区のブロックごとのバランス等にも配慮の上、人口割の上限を3人とすることにより、定数を26人としました。
広域連合の議会の議員はどのようにして選ばれるのですか?
関係市町の議会において間接選挙により選ばれます。なお、関係市町の議会における選挙の方法としては、投票又は指名推選のいずれかで選出していただくことになります。
広域連合長及び広域連合議員等の任期は何年ですか?
広域連合長及び副広域連合長の任期は当該関係市町の長としての任期により、また広域連合議員の任期は当該関係市町の長若しくは副市町長又は議会の議員としての任期によることとしています。