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給付について

診療を受けたときの自己負担割合

病気やけがで診療を受けた時に医療機関等の窓口で支払う自己負担額は、所得に応じて1割または3割となります。

○所得区分について(前年の所得に基づき判定を行い、毎年8月から新しい自己負担割合が適用されます。)

自己負担割合 所得区分 要  件
3 割 現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得(注1)が145万円以上(各種控除後)の被保険者がいる方(注2)
1 割 一    般 現役並み所得者、低所得者T・Uに該当しない方
低所得者U 世帯全員が住民税非課税の方
低所得者T 世帯全員が住民税非課税であり、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金収入は控除額を80万円として計算します。)

(注1)

平成24年8月から、前年の12月31日現在において世帯主であって同一世帯内に合計所得38万円以下である19歳未満の方がいる被保険者は、住民税課税所得から次の@とAの合計を控除した額。

@16歳未満・・・1人につき33万円

A16歳以上19歳未満・・・1人につき12万円

(注2)

ただし、次の@ABのいずれかの要件に該当する場合には、申請により1割負担になります。

@同一世帯に被保険者が一人の場合、その被保険者の収入が383万円未満であるとき。

A同一世帯に被保険者が二人以上いる場合、その被保険者全員の収入が合計で520万円未満であるとき。

B同一世帯に被保険者が一人で、かつ70歳から74歳の方がいる場合、その被保険者と70歳から74歳の方の収入が合計で520万円未満であるとき。

※ 所得更正等により「所得区分」が変更になった場合、該当する期間までさかのぼって適用されますので、医療機関の窓口で支払った自己負担との差額を調整(追加徴収または還付)することとなります。

高額療養費

1ヶ月にかかる自己負担額が高額になった時は、申請して認められると、所得区分に応じた負担限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。

はじめて高額療養費に該当した方には、お知らせと申請書を送付しますので、お住まいの市町の担当窓口へ申請してください。(一度申請すると次回からの申請の必要はありません)

所得区分
外 来
外来+入院
(個人ごとの負担限度額)
(世帯ごとの負担限度額)
現役並み所得者
44,400円
80,100円+1%(注1)
【44,400円】(注2)
一    般
12,000円
44,400円
低所得者U
8,000円
24,600円
低所得者T 15,000円

(注1)

「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

(注2)

過去12か月の間に「外来+入院」で算定された高額療養費の支給を4回以上受ける場合の4回目以降の限度額

計算にあたっての注意

月の途中で75歳を迎えられる方

月の途中で後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、75歳到達月においては、それまで加入していた医療保険制度(国保、被用者保険)と後期高齢者医療制度の自己負担額の限度額は、それぞれ2分の1となります。

医療機関等窓口での負担

1か月の間に1つの医療機関等に支払う額は、所得区分に応じた負担限度額までです。

ただし、低所得者T・Uの方は医療機関等窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に提示する必要があります。認定証の交付を受けるには、お住まいの市町の担当窓口へ申請してください。

※柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージなどは対象外です。

入院時食事療養費

被保険者が入院した時は、所得区分に応じた食事代を自己負担します。

所得区分
1食当たりの食事代
現役並み所得者
260円
一    般
低所得者U 過去12か月入院日数が90日以内
210円
過去12か月入院日数が90日以上
160円(注1)
低所得者T
100円

(注1)適用を受けるためには、90日超過後にお住まいの市町の担当窓口で「長期入院該当」の申請が必要です。

◆低所得者T・Uに該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関等の窓口へ事前に提示する必要があります。認定証の交付を受けるには、お住まいの市町の担当窓口へ申請してください。

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院した時は、所得区分に応じた食費と居住費を自己負担します。

療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養を必要とする方のための病床のことです。

所得区分
1食当たりの食費
1日当たりの居住費
現役並み所得者
460円(注2)
320円
一    般
低所得者U
210円
低所得者T
130円
  老齢福祉年金受給者
100円
  0円

(注2)保険医療機関の施設基準等により420円の場合もあります。

◆低所得者T・Uに該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関等の窓口へ事前に提示する必要があります。認定証の交付を受けるには、お住まいの市町担当窓口へ申請してください。

療養費・移送費

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められると保険給付分の払い戻しを受けることができます。

療養費種類 申請の際に必要なもの
やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき

診療報酬明細書(レセプト)

領収書、保険証

印鑑(朱肉を使用するもの)

口座の確認ができるもの

医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったとき

医師の意見書(レセプト)

領収書(明細がわかるもの)

保険証

印鑑(朱肉を使用するもの)

口座の確認ができるもの

医師が必要と認めるはり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき

施術内容明細書

医師の同意書、領収書、保険証

印鑑(朱肉を使用するもの)

口座の確認ができるもの

海外に渡航中、急病などにより治療を受けたとき

(治療目的で海外へ行った場合や日本国内で保険適用とならないものは対象となりません)

診療内容明細書

領収明細書、日本語翻訳文

保険証

印鑑(朱肉を使用するもの)

口座の確認ができるもの

負傷、疾病等により移動が困難な方が、医師の指示に基づいた緊急的な入院、転院をする場合に、移送に要した費用がかかったとき(緊急その他やむを得ない場合に限ります)

医師の意見書

領収書、保険証

印鑑(朱肉を使用するもの)

口座の確認ができるもの

 

訪問看護療養費

医師が必要と認めて訪問看護ステーションなどを利用した時は、被保険者が支払う自己負担額を除いた額を広域連合が負担します。

特別療養費

被保険者資格証明書の交付を受けている方が保険医療機関等にかかり、医療費を全額支払った場合、申請に基づき、支払った額のうち自己負担額を除いた額を支給します。

高額介護合算療養費

同一世帯の被保険者で、1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額の合算が高額になった時は、申請して認められると、所得区分に応じた負担限度額を超えた額が支給されます。

所得区分
負担限度額(年額)
現役並み所得者
67万円
一    般
56万円
低所得者U
31万円
低所得者T
19万円

計算にあたっての注意

  1. 1年間は毎年8月〜翌年7月です。
  2. 自己負担額には、入院時の食事代、差額ベット代、その他保険適用外の額は含みません。
  3. また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

  4. 自己負担額から負担限度額を差し引いた額が500円を超える場合に限り支給されます。

葬祭費

後期高齢者医療制度における被保険者が死亡した時は、申請により葬祭を行った方へ2万円を支給します。

特定疾病の診療を受けるとき

特定疾病(人工透析実施の慢性腎不全、血友病、抗ウイスル剤投与の後天性免疫不全症候群)の治療を受ける時は、医療機関窓口に「特定疾病療養受療証」を提示すれば、1か月の自己負担額が1万円までとなります。(入院・外来別)

◆受療証の交付を受けるには、お住まいの市町窓口担当へ申請してください。

 

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