保険料
(1)保険料の決まり方
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額(応益分)」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額(応能分)」の合計となり、個人単位で計算されます。
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※上記の額は、平成22・23年度の保険料率です。
(保険料率は2年ごとに見直され、県内は統一の保険料率となります。)
※賦課限度額50万円
※年度の途中で被保険者の資格を取得したときや喪失したときは、月割りで計算した保険料になります。
(2)保険料軽減措置(平成22・23年度)
所得の低い方は、以下の基準によって保険料額が軽減されます。
均等割額の軽減基準
| 軽減割合 | 世帯の総所得金額等(世帯主と被保険者により判定) | 軽減後均等割額 |
|---|---|---|
9割 |
【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯のうち、同じ世帯の被保険者全員の各種所得がない世帯(年金収入は控除額を80万円として計算) | 4,122円 |
8.5割 |
【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯 | 6,184円 |
5割 |
【基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)】を超えない世帯 | 20,613円 |
2割 |
【基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数】を超えない世帯 | 32,981円 |
※公的年金を受給されている65歳以上の方は、上記の軽減判定時に15万円が控除されます。
※均等割額の軽減判定時の総所得金額等には、譲渡所得の特別控除や専従者控除は適用されません。
※軽減判定は、4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。
所得割額の軽減基準
基礎控除額(33万円)を差し引いた総所得額が58万円を超えない方は、所得割額が5割軽減されます。
(3)被扶養者減額措置
被用者保険の被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった方については、後期高齢者医療制度に加入してから当分の間は、均等割額が9割に減額され、所得割は賦課されません。
保険料試算パターン例(平成22・23年度)
単身世帯公的年金収入のみの場合
| 公的年金収入額 | 80万円 | 120万円 | 160万円 | 180万円 | 200万円 | 300万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均等割額軽減 | 9割軽減 | 8.5割軽減 | 8.5割軽減 | 2割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし |
| 均等割額 | 4,122円 | 6,184円 | 6,184円 | 32,981円 | 32,981円 | 41,227円 |
| 所得割額軽減 | −−−− | −−−− | 5割軽減 | 5割軽減 | 5割軽減 | 軽減なし |
| 所得割額 | 0円 | 0円 | 2,744円 | 10,584円 | 18,424円 | 115,248円 |
| 年額保険料 | 4,120円 | 6,180円 | 8,920円 | 43,560円 | 51,400円 | 156,470円 |
※均等割額・所得割額はそれぞれ1円未満切捨て
※年額保険料は10円未満切捨て
被保険者が世帯に2名の場合
| 被保険者世帯主 | 公的年金収入 | 200万円 |
| 被保険者配偶者 | 公的年金収入 | 80万円 |
公的年金収入額 |
世帯主 200万円 |
配偶者 80万円 |
|---|---|---|
均等割額軽減 |
2割軽減 |
2割軽減 |
均等割額 |
32,981円 |
32,981円
|
所得割額軽減 |
5割軽減 |
------- |
所得割額 |
18,424円 |
0円 |
年額保険料 |
51,400円 |
32,980円 |
後期高齢者以外が世帯主の場合
| 子(世帯主) | 給与収入 | 436万円 | (2005年度サラリーマン平均年収) |
| 被保険者 | 公的年金収入 | 80万円 |
| 被保険者 80万円 |
子(世帯主) 436万円 |
|
|---|---|---|
| 軽減判定 | 軽減なし | ----------- |
| 均等割額 | 41,227円 | ----------- |
| 所得割額 | 0円 | ----------- |
| 年間保険料 |
41,220円 |
----------- |
※均等割額の軽減判定については、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等をもとに判定を行います。
保険料の納付について
保険料の徴収は、お住まいの市(町)が行います。徴収方法には 「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があり、それぞれ次のとおりとなります。
特別徴収(年金天引き)
天引きの対象となる年金を年額18万円以上受給している方で、介護保険料と合わせた保険料額が天引き対象年金額の2分の1を超えない場合、保険料を天引きします。
※特別徴収の対象となる年金を2つ以上受給している場合、優先順位が最も上位の年金のみで特別徴収の可否が判定されます。特別徴収される優先順位はこちら
普通徴収
特別徴収以外の方は、納付書又は口座振替などの方法で納めていただきます。
【普通徴収の拡大】
特別徴収の対象となる方でも、お住まいの市(町)の窓口へお申し出いただくことにより、保険料を口座振替でお支払いいただくことができます。

